【銀座カラー】破産:破産管財人は誰で、返金はあるのか?

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銀座カラーの運営会社である「(株)エム・シーネットワークスジャパン」(以下、「銀座カラー」といいます。)の破産のニュースで眠気が吹っ飛んでしまった方は多いのではないでしょうか。

筆者も当事者なので債権者への返金があるのか心配なので調べてみました。

目次

【銀座カラー】破産:破産管財人は誰?

今回破産した【銀座カラー】の「破産管財人」は『元木・上野法律会計事務所』弁護士の「上野 保」さんと言う弁護士の方です。(参考:帝国データバンク

銀座カラーが東京地方裁判所に破産手続きを行いその手続きの開始決定を受け上記会計事務所が破産管財人に選任されました。

「国民生活センター」には以下の記載がありました。

事業者が倒産して破産手続きが開始されると、その事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれるので、事業者と直接交渉はできません。破産管財人からの連絡を待ち、確認しましょう。(国民生活センター)

すでに「銀座カラー」と直接話すことはできないようです。

【銀座カラー】破産:返金はある?

破産事件において、破産手続開始決定後に速やかに破産債権者(顧客)は破産者に対しての債権届出書を提出するのが一般的なのようなのですが、

上記の会計事務所の発表を見る限り「返せるお金は今はありません」「届出は不要」と言うことでした。

また、今後一般論として「破産財団」が形成されたら一律の配当率を乗じた返金があるかもしれないですが、今のところそれはないし、「銀座カラー」のサービスを継承する企業も今のところないようです。

一応、「現時点では」と言っているので、今後仮に配当の可能性がでてきたらホームページでお知らせしてくれるようです。

「国民生活センター」の相談事例には、

一般的に、消費者は「債権者届」を破産管財人に提出し、破産管財人の作成する債権者名簿に登録され、一般債権者の扱いで清算配当を待つことになります。清算は、優先債権(税金や従業員の給料等)への支払いを終えてから行われるため、配当はほとんど期待できない場合があります。(国民生活センター)

とありました。税金や従業員の給料が優先で、顧客は後回しになるみたいです。

【銀座カラー】破産:分割払い途中の方は止められるかも

X(旧Twitter)でなどのつぶやきを見ると、クレジットカード等で分割支払い中の方は、クレジットカード会社に連絡をして支払の停止をすることができるかもしれないとの情報がありました。

「国民生活センター」のHPにもその可能性を示唆する記載がありましたので、分割支払い途中の方はカード会社に問い合わせてみるのがいいですね。

【銀座カラー】破産:まとめ

  • 【銀座カラー】の破産管財人は『元木・上野法律会計事務所』弁護士の「上野 保」さんと言う弁護士の方
  • 返金はない(2023年12月15日現時点)
  • 分割支払い途中の方は一度カード会社に停止の申出をしてみる
  • 返金の可能性ができたらホームページでお知らせします(参考URL:破産管財人ホームページ
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